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| 広告掲載規約 |
| この記載は株式会社NTT西日本−南九州(以下、「当社」といいます。)の広告掲載申込書の一部を構成しており、お客様(「申込者」)からお申し込み頂きました広告掲載に関する契約条件となります。なお、別途書面にて、申込者と当社との間で広告掲載に関する基本契約(「広告取扱業務登録」等、その表題名を問いません)が締結され、当該契約の条件とこの契約条件との間で食い違いがある場合、当該契約の条件がこの記載内容に優先して適用されます。 |
| 第1条(契約について) |
| 1. |
広告掲載をお申し込みされる際は、当社の定める様式の申込書(「申込書」)を使って頂きます。お申し込みができる広告商品は当社が申込日現在で提供している商品に限らせて頂きます。 |
| 2. |
お申し込みは、広告掲載の開始を希望される日の少なくとも10営業日前までに行って頂きます。ただし、当社が特に認めた場合はこの限りではありません。 |
| 3. |
当社と申込者との間に書面による事前の合意がない限り、申込書の記載内容によってここに記載されている契約条件が変更されることはありません。申込書にこのページに定める事項と異なる記載がある場合にも、このページに記載のある条件が優先して適用されるものとします。 |
| 4. |
申込者からの広告(以下「広告」という)のお申し込みに対して、当社が遅滞なく承諾の意思表示をしたときに広告掲載契約(「広告掲載契約」)が成立します。ただし、当社は、広告掲載開始日を調整する権利を留保させて頂きます。 |
| 5. |
広告の記載内容が不適切と当社が判断した場合においては、広告掲載契約を締結しないものとします。 |
| 第2条(広告の入稿) |
| 1. |
申込者が広告の入稿を行う場合には、当社が指定する日時までに、当社の指定する形式・形態で行うものとします。また、申込者が入稿済の広告の変更をする場合も同様とします。 |
| 2. |
申込者の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、当社は広告掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。ただし、当社は当該広告掲載を行うことができなかった期間の広告料を申込者に対して請求することができるものとします。 |
| 第3条(広告内容の変更) |
| 1. |
当社は、広告掲載契約が成立した後も、お申し込みを受けた広告の内容、形式、もしくはデザインあるいは広告主のホームページの内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、または当社の定める広告掲載基準に抵触していると判断した場合、当該お申し込みに係る広告の内容、形式、もしくはデザイン等の変更を求めることができるものとします。 |
| 2. |
掲載開始の前後を問わず、申込者が当社からの前項に基づく申し入れを拒絶した場合、または申込者が直ちに変更を行わない場合、当社は、申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく広告掲載契約を解除することができるものとします。 |
| 第4条(申込者の責務) |
| 1. |
申込者は、お申し込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないことおよび記載内容に係わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを当社に対して保証するものとします。 |
| 2. |
第三者から当社に対し、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者の責任および負担において解決するものとします。ただし、当該損害が当社の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。 |
| 第5条(免責) |
| 1. |
停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など当社の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。なお、この場合、当社が掲載を行わなかった部分については申込者の支払債務も生じないものとします。 |
| 2. |
広告掲載初日及び広告内容の変更初日の午前0時から正午までの間は広告掲載調整時間とし、当該調整時間内の不具合について、当社は免責されるものとします。 |
| 3. |
広告掲載中に当該広告からのリンクがデッドリンクとなった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、当社は当該広告掲載を停止することができるものとし、この場合当社は広告不掲載の責を負わないものとします。 |
| 4. |
広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わず当社が申込者に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は広告掲載契約に基づく広告料を上限とします。 |
| 第6条(広告掲載期間) |
| 広告掲載期間は当社が別途定める掲載期間表の通りとします。 |
| 第7条(広告料金) |
| 広告料金は当社が別途定める料金表の通りとします。 |
| 第8条(料金の支払い) |
| 1. |
請求書に基づき、請求書発行日から30日以内に、当社の指定する銀行口座に支払うものとします。ただし、月末日が土、日、法定休日の場合は、直前の営業日を支払日とします。 |
| 2. |
申込者の支払いが遅延した場合、当社は申込者に対し支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に応じ、遅延日数1日につき、支払遅延金額に対し、年14.5%の割合で計算して得られる額を遅延損害金として支払うものとします。 |
| 第9条(契約の有効期限) |
|
本契約の有効期限は、別紙へ記載された通りとし、以後、当社又は申込者のいずれからも契約有効期間満了までに特段の意思表示がないときには、自動更新するものとします。以降も同様とします。 |
| 第10条(契約の解除) |
| 1. |
申込者が次の各号の一に該当した場合、当社は申込者への催告その他何らの手続きを要することなく、本契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場合、申込者に対して損害賠償の請求ができるものとします。 |
|
(1) |
第5条に違反したとき |
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(2) |
本契約または当社との他の契約に違反し、当社の催告にも拘わらず速やかにこれを履行しないとき |
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(3) |
差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、または特別清算、会社整理、民事再生手続、会社更生、破産等の法的倒産手続の申立てがあったとき、手形もしくは小切手を不渡りにしたとき、その他申込者の財政状態が悪化したと当社が判断したとき |
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(4) |
申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合(報道の有無を問いません)などで、申込者から委託を受けた広告掲載を継続することが当社または申込者の利益または信用を阻害するおそれがあると当社が判断したとき |
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(5) |
申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が当社、その関連会社または広告業界の信用を傷つけたとき、またはそのおそれがあると当社判断したとき |
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(6) |
広告またはそこからリンクしたホームページの記載内容の全部または一部が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがあるとき、または当社の定める広告掲載基準に抵触しているとき |
|
(7) |
広告の記載内容が不適切と当社が判断したとき |
| 2. |
申込者が前項の各号の一に該当した場合、申込者が当社に対して負担する一切の債務(この広告掲載契約における債務に限らない)に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。 |
| 3. |
申込者は、広告掲載契約に定める広告料金全額を支払って、いつでも広告掲載契約を解除することができるものとします。 |
| 第11条(守秘義務) |
| 1. |
申込者は、広告掲載あるいは広告掲載契約に関して知り得た当社の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。 |
| 第12条(契約条件の変更) |
| 当社はいつでもこの広告掲載契約の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載を申し込まれた日(申込書記載の申込日)における契約条項が適用されるものとします。 |
| 平成19年6月5日 |